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- 堀川まちづくりの会とは
第1条 本会は、「堀川まちづくりの会」と称する。
第2条 本会は、堀川を愛する人々が、情報共有し、連携して取り組みを行うことで堀川ファンを拡げていき、堀川を軸に「ひと」と「まち」がつながる「堀川まちづくり構想」の実現をめざす。
第3条 本会は第2条の目的の達成に向けて以下のことに取り組む。
(1)自らの活動に鋭意に取り組む。また、各会員は、相互の情報共有に努めるとともに、連携、協働につながる取り組みについて、積極的に推進する。
(2)堀川ファン拡大に向け、堀川の情報発信と、交流の場の拡充に努め、堀川の魅力を伝える。
(3)その他、会の目的を達成するために必要な事項。
第4条 本会は、各会員が一堂に会して情報交換を行うための会議「堀川ラウンドテーブル」を定期的に開催する。
2 堀川ラウンドテーブルは、各会員の活動状況や計画の報告、堀川の魅力向上に向けた話し合い等を行うものとする。
第5条 本会は、堀川に関わる民、産、学、官の各団体、法人及び個人のうち、第2条の目的に賛同し、本会への入会を希望する者により構成するものとする。
2 本会は、会長及び監事をそれぞれ1名置くものとする。
3 会長は、会員の互選とし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 会員は、別表に定めるものとする。
5 新規入会は、堀川ラウンドテーブルにて承認を必要とするものとする。
第6条 本会の会長及び監事の職務は次のとおりとする。
2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
3 会長は、定期開催(年2回)する堀川ラウンドテーブルを招集する他、必要に応じて別に堀川ラウンドテーブルを招集することができる。
4 会長は必要に応じ、オブザーバーを招集することができる。
5 監事は、本会の会計を監査する。
第7条 会員は、連携を目指す取組みについて、協働事業を希望する企画を提案し、賛同者を募り、堀川ラウンドテーブルとは別に部会を設置することができる。
第8条 本会の経費は、名古屋市の負担金をもって充てる。なお、負担金の額については、別途協議によるものとし、会の決算報告をもとに精算を行う。
第9条 本会の事務を処理するため、名古屋市緑政土木局河川部河川計画課(名古屋市中区三の丸三丁目1番1号)内に事務局を置く。
2 事務局の運営に必要な事項は、会長が定める。
第10条 堀川に関する総合的な情報提供サイトとして「堀川ナビ!」を開設するものとする。
2 「堀川ナビ!」は事務局にて管理運営するものとする。
第11条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条 本会の予算は、会長により決定し、決算は、監事の監査を受けた後、会長が認定する。
第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、堀川ラウンドテーブルを開催し、参加者の協議により定める。
附則
この規約は、平成25年 7月30日から施行する
附則
この規約は、平成26年 1月16日から施行する(一部改正)
附則
この規約は、平成29年 3月28日から施行する(一部改正)
附則
この規約は、令和2年 7月28日から施行する(一部改正)
附則
この規約は、令和4年 3月24日から施行する(一部改正)
附則
この規約は、令和4年 4月1日から施行する(一部改正)
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